そもそも。

発明の保護という手段を以って発明を奨励することで産業の発達に寄与することが目的なのだよ、特許とは。
これは特許法のアタマに書いてある。
だから、過剰な保護により市場が形成されないのも法(特許法)の趣旨から外れているし、
ましてや発明の進歩性を理解できずに拒絶するなどもってのほか。
審査官の勉強不足・調査不足以外の何者でもない。